◎財務部長(町田博幸) 金井議員の質問に答弁申し上げます。
法人市民税還付の対象となった事業所の数でございますけれども、19事業所でございます。 それと、6月議会に間に合わなかった事情ということでございますけれども、今回の還付につきましては3月期決算の法人に関するものでございまして、納期限が5月末日ということでございますので、6月の定例会に議案を提出するには、ちょっと時間的に間に合わなかったという事情がございます。 また、専決処分にさせていただいた理由につきましては、還付がおくれることは、市にとって還付加算金が加わってしまうということでございますので、早急な対応が必要ということで専決処分をさせていただいたということでございます。 以上です。
○議長(
今井敏博議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 理由についてはわかりました。 さらにもう一点伺いたいのですが、先ほど言ったとおりかなり高額な還付になっております。法人等は予定納税されているから、事業の実績によってやむを得ないこともあるのですけれども、この金額について一抹の不安、先行きの不安というものも浮かんでくるのかなというふうなこともあろうかと思うのですが、その点の今後の法人税収入について影響とか傾向とか、そういったものをつかんでおられたらお答えいただきたいと思います。
○議長(
今井敏博議員) 財務部長。
◎財務部長(町田博幸) 金井議員の2回目のご質問にご答弁申し上げます。 現在、令和元年度に入りまして、法人税の調定額につきましては昨年と同様、あるいは多少多目の額での調定額の報告を受けております。ですが、先のことということでございますけれども、法人税率の引き下げが予定されております。さらには、世界経済の状況を考えたときに先行きについては、見通しはまだ立てない状況というのですか、そういう状況で考えております。 以上です。
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。承認第3号 専決処分の承認を求めることについては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) ご異議なしと認めます。 よって、承認第3号は委員会付託を省略することに決しました。 これより承認第3号の討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって討論を終結いたします。 これより承認第3号の採決を行います。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
今井敏博議員) 挙手全員であります。 よって、本件は報告のとおり承認することに決しました。
△議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
今井敏博議員) 日程第5、議案第74号 群馬県
市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(阿部哲也) 議案第74号 群馬県
市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につきましてご説明申し上げます。 分冊番号3の1ページをごらんいただきたいと存じます。あわせまして、説明資料の新旧対照表の1ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市が組織団体となっている群馬県
市町村総合事務組合の規約変更を行うため、地方自治法第286条の
関係地方公共団体の協議といたしまして、同法第290条により議会の議決をお願いするものでございます。 規約の変更理由と内容につきましては、常勤の職員に係る退職手当の支給事務を共同処理する団体として群馬県
東部水道企業団を加え、消防団員または消防吏員に係る賞じゅつ金の支出事務を共同処理する団体として藤岡市を加え、規約別表第1の組織団体並びに別表第2の1の項及び同表の5の項の
共同処理団体中の一部事務組合について、設立順に従い掲載順を変更する改正で、その施行期日は令和2年4月1日とするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第74号は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第74号の採決を行います。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
今井敏博議員) 挙手全員であります。 よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
△議案第75号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第6、議案第75号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(阿部哲也) 議案第75号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊番号3の4ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、
地方公務員法(昭和25年法律第261号)が一部改正され、同法第16条第1号に規定されておりました成年被後見人または被保佐人が欠格事項から除かれ、職員が成年被後見人または被保佐人に該当するに至った場合に、当然に失職することがなくなったことなどを踏まえ、本市の関係条例につきまして改正を行う必要が生じましたので、議会のご議決をお願いするものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、5ページをお開きください。あわせまして、説明資料5ページの新旧対照表もごらんいただきたいと存じます。第1条による職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正、第2条による安中市職員の給与に関する条例の一部改正、第3条による安中市職員の退職手当に関する条例及び安中市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございますが、これらの改正は、このたびの
地方公務員法の一部改正により同法第16条第1号が削られたことで、引用している条項の号にずれが生じたことによる所要の整理を行うために改正するものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は法の施行に合わせ令和元年12月14日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第75号は、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第76号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第7、議案第76号 安中市市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(町田博幸) 議案第76号 安中市市税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の6ページをお願いいたします。まず、提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律及び
地方税法施行令の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、本市市税条例につきましても順次所要の改正が必要となりましたので、一部改正をお願いするものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。1枚おめくりいただき、7ページをお願いいたします。また、説明資料の9ページから16ページに新旧対照表を添付してありますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 初めに、第1条、現行条例の一部改正で、令和元年2年中に施行されるものでございます。まず、第36条の2、市民税の申告の規定の改正でございますが、年末調整済みの納税義務者の個人の市民税の
申告等記載事項の簡素化を図るための規定の追加及びその追加に伴う項ずれでございます。 次に、第36条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の
扶養親族申告書の規定の改正でございますが、給与所得者が
単身児童扶養者に該当する場合に、
扶養親族等申告書に記載する旨を追加する改正及び文言の整理でございます。 次に、第36条の3の3、個人の市民税に係る
公的年金等受給者の
扶養親族申告書の規定の改正でございますが、第1項につきましては前条と同様に、
公的年金等受給者が
単身児童扶養者に該当する場合に、
扶養親族等申告書に記載する旨の追加、引用している所得税法の改正による条ずれ及び文言の整理でございます。 第2項、第4項につきましては、引用している所得税法の改正による項ずれでございます。 次に、第36条の4、市民税に係る不申告に関する過料の規定の改正でございますが、本条例改正に伴う項ずれ及び文言の整理でございます。 以上までの改正につきましては、令和2年1月1日施行でございます。 次に、8ページの下から4行目、附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定の追加でございますが、本年10月に予定されている消費税率引き上げに合わせ、本年10月1日から令和2年9月30日の特定期間に取得した低排出ガス認定車で、かつ令和2年度燃費基準達成車である3輪以上の軽自動車について、環境性能割を非課税とする規定の追加でございます。 次に、戻っていただきまして、7ページの最下段、附則第15条の2の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例の規定の改正でございますが、自動車メーカーによる不正行為に起因して納付不足額が生じた場合に、原因者に納税義務及び加算金を課するための改正及び前条に追加したことによる条ずれでございます。 次に、9ページ、上から3行目、附則第15条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例の規定の改正でございますが、先ほど説明させていただいた環境性能割の非課税と同様に、本年10月に予定される消費税率引き上げに合わせ、本年10月1日から令和2年9月30日の特定期間に取得した3輪以上の軽自動車について環境性能割の税率を1%分軽減するもので、税率2%のものを臨時的軽減として税率を1%にする改正でございます。 次に、附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定の改正でございますが、令和2年度分、令和3年度分の種別割の経過について環境性能に合わせ75%軽減、50%軽減、25%軽減の規定を追加及び地方税法の改正による文言の整理でございます。 次に、11ページ、最上段、附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例の規定の改正でございますが、先ほど説明させていただいた環境性能割の賦課徴収の特例と同様に、種別割につきましても自動車メーカーによる不正行為に起因した納付不足額が生じた場合に、原因者に納税義務及び加算金を課するための改正でございます。 以上までの改正につきましては、令和元年10月1日施行でございます。 次に、11ページ、下から10行目、第2条、現行条例の一部改正で、令和3年中に施行されるものでございます。第24条、個人の市民税の非課税の範囲の規定の改正でございますが、
単身児童扶養者を非課税措置の対象に加えるための改正でございます。 次に、第36条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の
扶養親族申告書の規定の改正でございますが、第24条の改正による文言の整理でございます。 以上までの改正につきましては、令和3年1月1日施行でございます。 次に、附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定の改正でございますが、令和4年度分、令和5年度分の種別割の経過について、3輪以上の電気自動車等に限るための改正でございます。 次に、附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例の規定の改正でございますが、附則第16条の改正による項ずれでございます。 以上までの改正につきましては、令和3年4月1日施行でございます。 次に、この条例の附則でございますが、第1条はこの条例の施行期日を、第2条及び第3条は市民税の経過措置を、第4条及び第5条は軽自動車税の経過措置をそれぞれ定めたものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第76号は、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第77号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第8、議案第77号 安中市学習の森条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 教育部長。
◎教育委員会教育部長(高橋信秀) 議案第77号 安中市学習の森条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の14ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、ふるさと学習館の行う企画展のさらなる充実を図るため、あわせて設備の維持管理のために臨時休館日の日数を年間10日を超えて設定できるようにしたいものでございます。また、宿泊施設のバンガローとテントサイトについて、最終日の使用時間を現在の朝8時30分までを朝10時までに変更し、利用者の利便性の向上を図るものでございます。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、15ページをごらんいただきたいと存じます。あわせまして、説明資料の17ページの新旧対照表をごらんください。条例の改正の概要でございますが、第8条第4号の「年10日以内で」を削除し、「教育長が定める特別整理期間」とするものでございます。 また、第9条第2号ウから「バンガロー、テントサイト」を削除し、新たにエとして項目を設けまして、「バンガロー及びテントサイト利用を開始する日の午後1時から利用を終了する日の午前10時まで」を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、施行日を令和元年10月1日とするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第77号は、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第78号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第9、議案第78号 安中市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第78号 安中市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の16ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布となり、10月1日施行となることに伴い、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第7号)により、認可基準と基準内容を整合させるための改正が行われ、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第8号)が令和元年5月31日に公布され、10月1日施行により幼児教育・保育の無償化に伴う改正が行われることから、本条例について同基準府令と同様の趣旨による規定の整理を行うため、条例の一部の改正をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、17ページをごらんください。また、説明資料の18ページから46ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。初めに、本条例の第1条では、内閣府令第7号に基づく改正を行い、公布日施行とするものでございます。 第37条につきましては、第42条に加える規定において、本条と同じ意味で小規模保育事業A型、小規模保育事業B型の号を用いることから、これらの号の定義が第42条にも及ぶようにするための改正でございます。 第38条の改正は、第42条第2項から第5項までが新設されたための項ずれのため、同条第2項を同条第6項に改めるための改正でございます。 第42条の改正は、
特定地域型保育事業者から居宅訪問型保育事業を行う者を除くことが、新設された同条第2項から第5項まで同じとする追記をするための改正でございます。 第1項第2号では、代替保育の説明が同条において同じとする追記をするための改正を行い、第2項、第3項は
特定地域型保育事業者による代替保育の連携施設の確保が著しく困難であると市が認める場合、要件を満たせば小規模保育事業A型等を代替保育の提供元として可能とし、代替保育の連携施設としてかえることができることとする改正でございます。 第4項、第5項は、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務を条件をつけて緩和する改正でございます。 第6項は、第2項から第5項が新設されたことによる項ずれのため、前項本文を第1条本文に改める改正でございます。 第7項は、「利用定員が20人以上のもの」から「利用定員が20人以上のものに限る」とし、次項に関連する保育所型事業所内保育事業の定義を追加したための改正でございます。 第8項は、満3歳以上児を受け入れている保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務の免除について追加したための改正でございます。 附則第5条は、
特定地域型保育事業者から特定保育所型事業所内保育事業者を除く規定を追加し、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年延長することに改めるための改正でございます。 続きまして、本条例の第2条では、内閣府令第8号に基づき改正を行い、令和元年10月1日施行とするものでございます。第2条は、第1項第9号から第11号及び第18号、第21号は法の改正により略称がそれぞれの用語に改めらたことに伴う改正でございます。第12号から第16号では、改正後の第13条第4項第3号において用いられる用語の定義を加えるために新設する改正でございます。第17号から第27号は、第12号から第16号が新設されたための項ずれによる改正でございます。 第3条は、幼児教育・保育の無償化の実施に当たり、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の原則に、保護者の経済的負担の軽減への配慮を位置づける改正でございます。 第5条は、用語を改める改正及び費用の範囲の明確化と、第20条の運営規程の記載事項の規定の書きぶりとの整合性を図るための改正でございます。 第6条から第11条までは、それぞれの用語を改める改正でございます。 第13条の改正は、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準の読みかえは、全て第35条、第36条において定めることに伴う改正と、無償化の実施に伴い
利用者負担額を支払う保護者の範囲を満3歳未満保育認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者に限定する改正もあわせた改正でございます。 また、第4項第3号は、食事の提供に要する費用の取り扱いを変更する改正でございます。 第14条第1項は、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準の読みかえは、全て第35条、第36条において定めることに伴う改正と、それぞれの用語を改めるものでございます。 第16条から第19条までは、それぞれの用語を改めるものでございます。 第20条は、第13条の規定による定義を定め、用語を改めるものでございます。 第21条、第24条から第28条、第30条、第32条は、それぞれの用語を改めるものでございます。 第34条は第2項の用語を改め、同項第1号を規定による特定教育・保育と用語の整理を行い、第3号では「に規定する」を「の規定による」に改めるものでございます。 第35条は、それぞれの用語を改め、第3項は第13条第1項及び第2項、第14条第1項で定められていた特別利用保育を提供する場合の基準の読みかえを本項にまとめるとともに、第13条第4項第3号に新設された規定についての読みかえ規定を追加するための改正でございます。 第36条第1号及び第2号は、それぞれの用語を改め、同条第3項では第13条第1項及び第2項、第14条第1項で定められていた特別利用教育を提供する場合の基準の読みかえを本項にまとめるとともに、第13条第4項第3号の改正に伴う読みかえ規定の整理と、同号に新設された規定についての読みかえ規定を追加するための改正でございます。 第37条第1項は、
特定地域型保育事業から事業所内保育事業を除くことを追加し、利用定員の数を削り、附則第3条が削除されたための条ずれによる改正でございます。 第38条は、「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」とし、重要事項説明書に記載すべき費用の範囲の明確化と、第46条第5号の運営規程の記載事項の規定の書きぶりとの整合性を図るための改正でございます。 第39条第1項は用語を改め、第2項は「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」に改め、定義し直す改正でございます。同条以降の項は、定義し直したものに改めるとともに、用語を改める改正でございます。 第40条から第42条までは、それぞれの用語を改める改正でございます。 第43条は、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえは、全て第51条、第52条において定めることとすることに伴う改正でございます。 第46条、第47条、第49条は、それぞれの用語を改める改正でございます。 第49条第2項は用語を改め、同項第2号及び第3号の規定を整理するための改正でございます。 第50条は、関連条の規定の準用する事業者等を追加し、それぞれの用語の読みかえにより対応する号を明確にする改正を行うものでございます。また、本条で準用する規定の改正に合わせて読みかえ規定について必要な整理を行うとともに、読みかえでは対応しがたい読みかえ規定を整理するための改正でございます。 第51条第1項、第2項は、それぞれの用語を改めるもの、第3項は第43条第1項及び第2項で定められていた特定利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえを本項で定めることとするとともに、読みかえでは対応しがたい読みかえ規定を整備するための改正でございます。 第52条第1項、第2項は、それぞれの用語を改めるもの、第3項は第43条第1項及び第2項で定められていた特定利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえを本項で定めることとするとともに、読みかえでは対応しがたい読みかえ規定を整備するための改正でございます。 附則第2条は、第13条の改正に伴い同条の読みかえ規定を整理するもので、あわせて第3条が削除されたことによる条ずれによる改正でございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 1番です。特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての議案第78号ですが、お聞きしたいと思います。 非常に長い条文改正等、読みかえ等もあって、条文だけでは理解しがたいので、端的に何が変わるのかという点でご質問していきたいと思うのですが、先ほどの部長の説明の中では、これが10月1日から消費税の引き上げが行われるに伴って、政府が幼児教育無償化に踏み切るのだという、こういうことによって条例等が改正されるということと理解しておりますが、何点かその中で伺いたいのは、この制度変更で、これまで主食費や副食費というのを保育料という形で徴収していたものが、今度は保育料や利用料は無償にするのだけれども、副食費、主食費は徴収をしていくのだと、こういう形で分けて払うようになるということのようですが、ではこの影響を受ける、副食費を支払うことになる児童というのはどのくらいおられるのか。また、金額にしてどの程度あるのかということを押さえているのかどうか、それが1点。 それから、これまでの保育料という基準は、国の基準と市の基準で格差がありました。それで、国の保育料の徴収基準よりも市の基準は低く抑えてありまして、その分保護者の負担を少なくするために市の持ち出し分があったと思います。その負担の額はどのくらいあったのか、まずその点をお答えいただきたいと思うのですが。
○議長(
今井敏博議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 金井議員のご質問に答弁申し上げます。 今回の制度変更によりまして、副食費の支払いをすることになる児童の数及び負担の予測等についてということでございますが、初めに副食費の支払いをすることになる児童数につきましては、約700名になるかというところでございます。 それから、保護者の負担額につきましては、副食費の金額を4,500円と想定した場合でございますが、1カ月当たり約300万円程度になると見込まれております。なお、現状でいきますと10月から6カ月分では、約1,800万円程度が見込まれるところでございます。 次に、国基準と市の基準との格差によります市の持ち出し分ということでございますが、平成30年度の実績におきましては、国の基準に対しまして市の持ち出し分が約1億2,400万円というところでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
今井敏博議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 2回目にお尋ねするのですが、これは富岡市の例なのですが、無償化に係る今年度分の負担は全額を国が負担することとなるため、これまで独自に市が負担していた分が軽くなるためという理由で、10月から来年の3月まで富岡では保護者負担を肩がわりすると、こういう方針が出ているようですけれども、こういった市がこの金額を負担するという関係は検討されなかったのかどうか、それだけお答えいただきたいと思います。
○議長(
今井敏博議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 金井議員の2回目の質問に答弁申し上げます。 ただいま他市の事例等も含めましてのご質問ということでございますが、該当になる負担分につきまして、まず食材料費の取り扱いということになるかと思いますが、食材料費の取り扱いにつきましては国の改正に合わせまして、これまでも保護者が負担してきた経緯があるわけでございまして、それには在宅で子育てをする場合で生じる費用でも同じに生じる費用であるということを踏まえまして、主食費、副食費ともに保護者にご負担をいただくという考え方を基本とさせていただいているところでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第78号は、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第79号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第10、議案第79号 安中市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例及び安中市立保育所条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第79号 安中市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例及び安中市立保育所条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の27ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布となり、10月1日施行となることに伴い、子ども・子育て支援法施行令の一部改正による幼児教育・保育の無償化に係る改正が行われたことにより、本市の条例においても同様の趣旨による規定の整理を行うため、条例の一部の改正をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、28ページをごらんください。また、説明資料の47ページ、48ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。初めに、本条例の第1条は、安中市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例の一部改正に係る改正内容でございます。 第2条におきましては、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供及びゼロ歳から2歳の住民税非課税世帯の子供の利用料を無償とするものでございます。また、用語の整理として「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めるものでございます。 また、附則におきましても同様の用語の整理を行うものでございます。 本条例の第2条では、安中市立保育所条例の一部改正に係る改正内容でございます。 第6条では、保育の無償化に係る改正に伴い、3歳から5歳までの子供の
利用者負担額がゼロ円となることから、公立保育園においても当該子供の保護者または扶養義務者から
利用者負担額を徴収する必要がなくなるため、支払い対象者から除く改正を行うものでございます。 本条例の施行期日につきましては、附則第1項において令和元年10月1日から施行とするものでございます。 附則第2項では、第1条に係る一部改正による規定は、この条例施行日以後に行われる教育・保育に係る
利用者負担額について適用し、同施行日前に係る
利用者負担額については従前の例によるとする経過措置を設けるものでございます。 附則第3項では、第2条の規定に係る一部改正による第6条の規定は、この条例施行日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同施行日前に係る保育料は従前の例によるとする、同じく経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第79号は、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第80号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第11、議案第80号 安中市印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(富田千尋) 議案第80号 安中市印鑑条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の30ページをお開きください。初めに、提案理由でございますが、女性活躍推進の観点から住民基本台帳法施行令の一部改正が行われ、婚姻等で氏に変更があった者は、令和元年11月5日以降、住民票に旧氏の記載を求めることができるようになります。これに伴い、旧氏による印鑑登録を行うことができるようにするため、市町村が行う印鑑登録事務について準拠すべき事項を定めた印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、安中市印鑑条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、31ページをお開きください。あわせて、説明資料49ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第2条及び第4条の改正につきましては、それぞれ文言の整理を行うものでございます。 第5条では、印鑑登録申請の不受理について定めておりますが、旧氏にかかわる印鑑が不受理の対象とならないよう所要の改正を行うことにより、登録できる印鑑として旧氏に係るものを追加するものでございます。 第6条では、印鑑登録原票について定めておりますが、文言の整理のほか氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏を登録するよう改正を行うものでございます。 第8条の改正につきましては、略称規定の追加を行うものでございます。 第11条では、印鑑登録の消除について定めておりますが、文言の整理のほか、職権で登録を消除すべき事由に、氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏の変更があったときを含めるよう改正を行うものでございます。 第12条、第13条及び第15条の改正につきましては、それぞれ文言の整理を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は住民基本台帳法施行令の一部改正の施行期日に合わせ、令和元年11月5日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第80号は、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第81号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第12、議案第81号 安中市
建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(白石久男) 議案第81号 安中市
建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の32ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、その一部につきましては令和元年6月25日に施行されております。これに伴いまして、建築基準法第87条の2第1項の認定に係る事務及び建築基準法第87条の3第5項の許可に係る事務が本市の事務として新たに追加されたことにより、これらの認定並びに許可の申請に係る手数料を申請者より徴収するために、安中市
建築基準法関係手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、33ページをごらんいただきたいと存じます。あわせまして、説明資料の52ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。条例中別表第6に、法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査手数料を2万7,000円とする規定及び法第87条の3第5項の規定による興行場等の使用許可の申請に対する審査手数料を12万円とする規定を追加するものでございます。 建築基準法第87条の2第1項の認定についてでございますが、建築物の用途の変更に伴って現行の基準に適合させるための改修を一度に行う必要があったものが、
地方公共団体が全体計画を認定することで、段階的、計画的に改修が可能となるものでございます。 建築基準法第87条の3第5項の許可についてでございますが、これは既存の建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の緩和措置でございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第81号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第82号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第13、議案第82号 安中市都市の低炭素化の促進に関する
法律関係手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(白石久男) 議案第82号 安中市都市の低炭素化の促進に関する
法律関係手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の34ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、その一部については令和元年6月25日に施行されております。これに伴いまして、安中市都市の低炭素化の促進に関する
法律関係手数料条例の建築基準法の引用部分を改正し、国、都道府県、建築主事を置く市町村から都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項、低炭素建築物としての認定の申請の申し出があった場合に、安中市
建築基準法関係手数料条例の規定に準じて、当該認定審査にかかわる手数料を徴収できるよう条例の一部を改正させていただくものでございます。また、今回の改正で必要な語句の整理をさせていただいたものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、35ページをごらんいただきたいと存じます。あわせまして、説明資料53ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。条例第3条中「(同法第87条の2において準用する場合を含む。)」を削り、「確認の申請」の次に「又は同法第18条第2項本文の規定による計画の通知」を追加するものでございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第82号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第83号、議案第84号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第14、議案第83号 市の境界変更について、議案第84号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について、以上2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(阿部哲也) 議案第83号 市の境界変更について、議案第84号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について一括してご説明申し上げます。 分冊番号3の36ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、議案第83号 市の境界変更についてご説明申し上げます。県営松義西部土地改良事業の施行に伴いまして、地区内の土地の区画及び形状を改めました結果、富岡市と安中市との境界を変更する必要が生じましたので、地方自治法第7条第1項により関係市として群馬県知事に申請することにつきまして、同条第6項の規定に基づきまして議会のご議決をお願いするものでございます。 変更の内容ですが、編入する区域につきまして37ページの変更調書をごらんいただきたいと存じます。安中市から富岡市に編入する区域といたしましては、安中市松井田町行田字大道南横道西7筆、字大道南横道東24筆、字市子塚5筆及び字二本杉原東25筆の計61筆でございます。また、富岡市から安中市に編入する区域につきましては、富岡市妙義町大牛字中原2筆、字上原3筆、妙義町岳字上原3筆、字中原10筆の合計18筆及びこれらの区域に隣接介在しています道路である公有地の一部並びに妙義町北山字北山1、2に隣接する道路である公有地の全部でございます。 次に、富岡市と安中市の出入り面積でございますが、39ページの関係市の出入面積調書に記載がありますように、それぞれ4,725.27平方メートルで同等面積のため、境界変更後の両市の面積に変更は生じません。境界変更の位置につきましては、40ページの位置図のとおりでございます。 また、市境や境界変更後の形状につきましては、41ページの変更概要図でご確認いただきたいと存じます。 続きまして、議案第84号 境界変更に伴う財産処分に関する協議についてご説明申し上げます。今回の富岡市と安中市との境界変更に伴いまして、境界変更する区域に市の財産があり、財産処分の必要が生じましたので、地方自治法第7条第5項の規定により、富岡市との協議をすることにつきまして、同条第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするため、あわせてご提案させていただくものでございます。 協議の内容といたしましては、43ページの境界変更に伴う財産処分に関する協議書に記載のとおりで、境界変更に伴いまして安中市の所有する公衆用道路1,202.9平方メートルを富岡市の所有とし、富岡市の所有する道路772.27平方メートルを安中市の所有とするものでございます。 なお、財産処分の効力は境界変更の効力の発生する日から生ずるというものでございます。関係する道路の位置は、44ページの財産処分位置図に記載してありますので、ご確認いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第83号及び議案第84号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。 (午前10時11分)
○議長(
今井敏博議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前10時30分)
△議案第85号~議案第93号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
今井敏博議員) 日程第15、議案第85号 平成30年度安中市
一般会計歳入歳出決算認定について、議案第86号 平成30年度安中市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第87号 平成30年度安中市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第88号 平成30年度安中市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第89号 平成30年度安中市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第90号 平成30年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第91号 平成30年度安中市
水道事業会計剰余金処分及び決算認定について、議案第92号 平成30年度安中市
病院事業会計決算認定について、議案第93号 平成30年度安中市
介護サービス事業会計決算認定について、以上9件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) それでは、議案第85号から第93号まで、平成30年度安中市一般会計及び5つの特別会計並びに3つの公営企業会計の決算認定9議案につきまして、その内容を一括してご説明いたします。 なお、水道事業会計につきましては、利益の処分についてもあわせて提案させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 平成30年度の各会計の予算は、義務的経費の高どまりや普通交付税の合併特例措置の段階的縮減の影響などにより大変厳しい状況でありましたが、市民サービスのさらなる向上と予算の効率的執行を念頭に、職員一丸となって取り組んでまいりました。その結果、一般会計予算におきましては、実質収支7億9,711万円余の黒字を、5つの特別会計では、合わせて2億2,776万円余の黒字を計上することができました。公営企業会計におきましては、水道事業会計が当年度8,470万円余の純利益、病院事業会計が当年度6,919万円余の純損失、介護サービス事業会計が当年度359万円余の純損失となりました。特に病院事業会計につきましては、毎年度厳しい経営環境が続き、未処理欠損金も多額でありますので、あり方検討委員会における検討を踏まえ、抜本的見直しに向け取り組んでまいりたいと考えております。 なお、財政調整基金でございますが、29年度の決算剰余金積立金が4億1,000万円であったのに対し、30年度の財政調整基金からの取り崩しを3億円にとどめたため、結果として基金残高を増加させることができました。 以上が各会計の決算概要でございますが、計画した諸事業がおおむね遂行でき、所期の目的を達成することができましたことは、市議会の皆様を初め、関係各位のご理解とご協力のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。 各会計の詳細な決算内容につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
今井敏博議員) 財務部長。
◎財務部長(町田博幸) それでは、議案第85号 平成30年度安中市一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を説明させていただきます。 歳入歳出における各款項の決算額及び調定額、事業の執行内容、決算額構成比、予算額に対する執行比、性質別経費の状況等につきましては、既にお手元に配付してございます決算書及び主要な施策の事業調書等に記載してありますので、各款項ごとの説明は省略させていただきまして、歳入歳出決算総額の大要につきましてご説明申し上げます。 それでは、歳入決算額からご説明申し上げます。分冊5の事項別明細書52、53ページをお開きいただき、一番下の行、歳入合計をごらんいただきたいと存じます。まず、予算現額でございますが、当初予算が252億5,100万円で、その後、4回の予算補正をお願いし、最終的に3億6,326万2,000円を減額し、平成29年度から繰り越しした子育て支援拠点事業など10事業の繰越額1億3,328万2,000円を加えた250億2,102万円が最終予算現額でございます。 歳入の基本となる調定額につきましては258億7,243万4,620円、収入済額は244億2,006万8,593円で、収納率は94.39%でございます。前年度の収入済額に対して7億82万3,840円の減となっておりますが、財政調整基金繰入金や市債の減少が主な要因でございます。 また、不納欠損額は2,065万1,541円で、前年度と比べて3,755万159円の減となっておりますが、地方税法ないしは地方自治法の規定により欠損処理させていただいたものでございます。 調定額から収入済額と不納欠損額を差し引いた残額14億3,171万4,486円が収入未済額でございます。このうちから、令和元年度への繰り越し事業における未収入特定財源である2億4,342万4,000円を差し引き、市税等の還付未済金55万8円を加えた11億8,884万494円が実質的な収入未済額で、令和元年度へ滞納繰り越しされるものでございます。滞納繰り越し分につきましては、公平負担の観点から適宜収納対策を講じ、その縮減に努めてまいります。 続きまして、歳出決算額について、その対応をご説明申し上げます。
事項別明細書220ページ、221ページをお開きいただき、一番下の歳出合計の行をごらんいただきたいと存じます。予算現額は250億2,102万円、支出済額は235億6,859万9,463円で、執行率は94.20%でございます。 令和元年度への繰越額でございますが、路線バス対策事業など10事業で2億9,777万4,000円でございます。予算現額から支出済額と翌年度繰越額を差し引いた残額11億5,464万6,537円が不用額で、そのほとんどは効率的な執行により経費の節減、節約に努めたことによるものでございます。 なお、詳細な事業実績につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に記載してありますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、歳入歳出差引額につきましてご説明申し上げます。1ページをお願いいたします。歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差し引き残額8億5,146万9,130円が形式収支額でございますが、このうち5,435万円につきましては、令和元年度へ繰り越して使用する財源でございますので、実質収支額はこれを差し引いた7億9,711万9,130円でございます。さらに、実質収支額から財政調整基金条例の規定に基づき2分の1を下らない金額でございます4億円を基金に積み立て、その残余3億9,711万9,130円が令和元年度の歳入編入額でございます。 以上が歳入歳出の概要となります。 平成30年度の財政運営に当たりましては、可能な限り財源の捕捉、確保に努めるとともに、臨時、経常を問わず、経費全般にわたってその削減の徹底を図るなど節度ある財政運営に努めた結果、年度当初に計画いたしました諸事業は、繰り越し措置させていただきました一部事業を除き年度内に完成し、所期の目的をほぼ達成することができました。あわせて実質収支につきましても黒字で決算を収束することができました。このことは、ひとえに議員の皆様を初め、関係各位のご支援、ご協力のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、一般会計決算の説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 市民部長。
◎市民部長(富田千尋) 議案第86号 平成30年度安中市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 国民健康保険につきましては、平成30年度から国保制度改革により県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに国保運営の中心的役割を担う新制度が始まりました。今回は、国保が広域化されて初めての決算でございますので、前年度とは科目が大幅に変わっており、また科目名は同じであっても内容が変わっているものもあります。したがいまして、前年度と単純比較ができない場合がありますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 それでは、内容につきまして歳入からご説明申し上げますので、分冊5の238ページと239ページの歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は65億4,815万4,000円で、これは当初予算64億5,187万8,000円に補正額9,627万6,000円を増額した額でございます。調定額は68億4,355万7,355円でございますが、これに対しまして収入済額は66億1,160万7,825円で、収納率は96.61%でございます。 224ページと225ページに戻っていただきたいと存じます。収入全体に占める主な収入とその割合でございますが、225ページの収入済額をごらんください。1款国民健康保険税が13億811万4,363円で19.79%、3款県支出金が47億7,639万7,557円で72.24%、5款繰入金が4億7,772万3,167円で7.23%でございます。 なお、保険税の収入未済額は2億1,690万6,720円でございますが、引き続き税の収納率向上に努め、収入未済額の減少を図ってまいりたいと存じます。 次に、歳出でございますが、254ページと255ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は65億4,815万4,000円で、歳入同様当初予算に9,627万6,000円を増額補正した額でございます。支出済額は64億8,756万824円で、執行率は99.07%でございます。なお、不用額は6,059万3,176円でございます。 226ページと227ページに戻っていただきたいと存じます。支出全体に占める主な支出とその割合でございますが、227ページの支出済額をごらんください。2款保険給付費が46億3,725万9,138円で71.48%、3款国民健康保険事業費納付金が16億3,837万3,683円で25.25%、5款保健事業費が6,933万7,638円で1.07%、8款諸支出金が1億155万599円で1.57%という状況でございます。 なお、事業内容につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 223ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入歳出差し引き残額は1億2,404万7,001円でございます。このうち1億円につきましては、国民健康保険基金条例の規定により当該基金に繰り入れをさせていただき、その残余2,404万7,001円を翌年度の歳入への編入額といたしたいわけでございます。 実質収支に関する調書につきましては、256ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、国民健康保険特別会計決算の内容についてご説明させていただきました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第87号 平成30年度安中市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 後期高齢者医療制度につきましては、被保険者数や医療費が増加する中、制度の持続性を高めるため、保険料の軽減特例や賦課限度額等の見直しが実施されております。 それでは、内容につきまして歳入からご説明申し上げますので、分冊5の266ページと267ページの歳入合計欄をごらんください。予算現額は7億8,866万3,000円で、調定額は7億7,833万4,399円、これに対する収入済額は7億7,339万3,936円であり、収納率は99.37%でございます。 戻っていただきまして、258ページと259ページをごらんいただきたいと存じます。収入の主なものでございますが、1款保険料が5億4,440万9,537円で70.39%、3款繰入金が2億1,630万円で27.97%の構成率となっております。なお、収入未済額は保険料の448万3,563円でございます。 次に、歳出についてご説明申し上げますので、270ページと271ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額7億8,866万3,000円、支出済額は7億6,957万5,123円で、執行率は97.58%でございます。 戻っていただきまして、260ページと261ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものでございますが、2款後期高齢者医療広域連合納付金が7億5,674万8,499円で、全体の98.33%を占めております。事業内容につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 257ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入歳出差し引き残額は381万8,813円でございますが、全額を翌年度の歳入への編入額といたしたいわけでございます。 実質収支に関する調書につきましては、272ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、後期高齢者医療特別会計決算の内容についてご説明させていただきました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第88号 平成30年度安中市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 介護保険事業では、事業計画を3年ごとに作成しており、平成30年度は第7期介護保険事業計画の初年度になります。高齢化の進展により、介護認定者数、認定率ともに増加傾向にあり、認知症高齢者の増加も見込まれることから、地域包括ケアシステムの構築が引き続き重要な課題となっております。高齢者が住みなれた地域で、安心して自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括支援システムの構築に向け地域支援事業に取り組むとともに、介護保険制度の一層の充実のため、きめ細やかな対応とサービスの提供及び適正な給付に努めてきたところでございます。 それでは、歳入歳出決算額からご説明申し上げますので、分冊5の歳入歳出決算
事項別明細書286ページと287ページの歳入合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額の62億8,225万6,000円に2億1,700万2,000円の増額補正をいたしまして、64億9,925万8,000円とさせていただいたところでございます。調定額につきましては64億222万6,854円で、これに対する収入済額は63億7,073万9,207円であり、収入率は99.50%でございます。 不納欠損額につきましては、介護保険法第200条の規定に基づき961万5,500円を処分させていただいたところでございます。収入未済額につきましては2,187万2,147円でございます。 収入全体に占める主な収入とその割合でございますが、恐れ入りますが274ページ、275ページに戻っていただきたいと存じます。介護保険料が13億8,458万6,228円で21.73%、国庫支出金が14億9,155万9,155円で23.41%、支払基金交付金が16億1,121万3,000円で25.29%、県支出金が8億9,957万8,198円で14.12%、繰入金が8億5,245万920円で13.38%という状況でございます。 次に、歳出決算額でございますが、300ページ、301ページの歳出合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額64億9,925万8,000円につきましては、歳入同様、当初予算額に増額補正をさせていただいたものでございます。支出済額は62億7,976万317円で、執行率は96.62%でございます。翌年度繰越額につきましては、事業の完了のおくれにより平成31年度に事業を繰り越したものでございます。予算現額から支出済額、翌年度繰越額を差し引いた残額2億1,920万5,683円が不用額となります。平成30年度の事業確定により、国庫支出金と社会保険診療報酬支払基金に4,852万1,000円の償還金が生じる見込みとなっております。 続きまして、支出済額全体に占める主な支出とその割合でございますが、276ページ、277ページに戻っていただきたいと存じます。総務費が5,782万220円で0.92%、保険給付費が58億7,763万9,888円で93.60%、地域支援事業費が2億1,328万9,879円で3.40%、基金積立金が2,728万8,543円で0.43%、諸支出金が1億372万1,787円で1.65%という状況でございます。 なお、事業実績につきましては、分冊6の主要な施策の成果の99ページから102ページにお示しのとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、戻っていただきまして、273ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出差し引き残額につきましては9,097万8,890円で、このうち9万7,000円につきましては平成31年度に繰り越して使用する財源でございますので、実質収支額はこれを差し引きました9,088万1,890円でございます。この全額を翌年度の歳入編入額といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、302ページに記載のとおりでございますので、ご高覧をいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 上下水道部長。
◎上下水道部長(大塚清隆) 議案第89号 平成30年度安中市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきましてご説明申し上げます。 本市の下水道は、群馬県利根川上流流域下水道の県央処理区に属しまして、計画的に整備を進めているところでございます。平成30年度末での供用開始面積は、542.74ヘクタールとなっております。平成30年度の工事概要といたしましては、国道18号の磯部温泉入り口周辺の南と北の郷原地区において管渠整備を1,705.9メートル、マンホールポンプを2基整備いたしました。また、地域住民の皆様にご理解いただきまして、平成30年度末での下水道への接続状況は、件数といたしましては4,691件、水洗化人口は1万4,710人、供用開始区域内における水洗化率といたしましては68.10%となっております。 なお、各事業につきましては、平成30年度決算に係る主要な施策の成果のとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。まず歳入でございますが、分冊5の歳入歳出決算
事項別明細書310ページ、311ページの末尾行、歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算では10億1,753万2,000円でございますが、3,866万3,000円の減額をいたしまして9億7,886万9,000円とさせていただいたところでございます。調定額につきましては9億8,187万5,936円、収入済額は9億7,282万8,326円で、調定額に対する収納率は99.08%でございます。 不納欠損額は、地方自治法第236条の規定に基づきまして、受益者負担金12万3,000円と使用料65万6,780円の合計77万9,780円を時効の成立により処理させていただきました。また、調定額から収入済額と不納欠損額を差し引きました収入未済額は826万7,830円で、下水道使用料でございます。 次に、歳出でございますが、316ページから317ページの末尾行、歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額の計9億7,886万9,000円は、当初予算額に歳入同様補正をさせていただいたものでございます。支出済額は9億6,682万6,150円で、執行率は98.77%でございます。予算現額から支出済額を差し引いた1,204万2,850円が不用額となっております。 次に、戻っていただきまして、303ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出差し引き残額でございますが、残額は600万2,176円で、同額を翌年度の歳入編入額とするものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、318ページ記載のとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の概要説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第90号 平成30年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 恵みの湯につきましては、平成13年7月の開館以来、これまで市民の皆様や地元関係者のご支援、ご協力とともに、多くの方々にご利用いただいております。平成30年度の入館者の状況につきましては、19万8,777人とほぼ20万人に近いご利用をいただいているところでございます。また、施設設備の老朽化にも対応し、必要な箇所の補修を行いながら、より一層のサービス向上と効率的な運営に努力してまいったところでございます。 それでは、歳入決算額からご説明申し上げますので、分冊5の
事項別明細書324ページから325ページの歳入合計の欄をご高覧いただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額1億9,073万2,000円につきまして278万6,000円の増額補正を行いまして、1億9,351万8,000円とさせていただいたところでございます。調定額は1億8,401万1,318円で、収入済額についても同額でございます。 歳入における主な収入とその割合でございますが、利用額が9,117万9,660円で49.55%、一般会計繰入金が4,500万円で24.45%、繰越金につきましては214万6,320円で1.17%、諸収入につきましては雑入の食堂、売店、自動販売機等の売り上げ代金が主なもので、4,568万5,338円で24.83%でございます。なお、予算現額に対します収入済額の比率は95.09%でございます。 次に、歳出決算額でございますが、328ページから329ページの歳出合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額1億9,073万2,000円につきまして278万6,000円の増額補正を行いまして、1億9,351万8,000円とさせていただいたところでございます。支出済額は1億8,100万1,169円でございまして、執行率につきましては93.53%でございます。 続きまして、歳出における主な支出とその割合でございますが、戻っていただきまして326ページから327ページをお開きいただきたいと存じます。まず、1目の一般管理費が8,219万6,640円で45.41%、めくっていただきまして328ページから329ページの2目の入浴施設管理運営費が5,317万784円で29.38%、3目食堂・売店運営費が4,563万3,745円で25.21%でございます。なお、予算現額から支出済額を差し引きました不用額につきましては、1,251万6,831円となっております。 次に、戻っていただきまして、319ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出差し引き残額は301万149円でございますが、全額を翌年度の歳入編入額といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、330ページに記載のとおりでございますので、ご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 上下水道部長。
◎上下水道部長(大塚清隆) 議案第91号 平成30年度安中市
水道事業会計剰余金処分及び決算認定につきましてご説明申し上げます。 初めに、概要でございますが、分冊5の344ページをごらんください。(1)総括事項の中段でございますが、業務実績につきましては、給水戸数2万5,840戸、給水人口は5万7,353人、総給水量は816万3,679立方メートルでございました。 次に、平成30年度に実施いたしました主な工事でございますが、一般拡張工事では碓氷川以南配水系統の増強事業として、松井田町二軒在家、下間仁田地区で配水管布設工事を実施いたしました。改良工事では、老朽管更新事業として松井田町上増田及び土塩地区で配水管布設がえ工事を実施し、松井田町行田地区で県営農地整備事業に伴う配水管布設工事を、郷原地区で公共下水道工事に伴う配水管布設がえ工事を実施いたしました。また、本年度は安中市水道事業ビジョンと安中市水道事業経営戦略を策定し、公表してまいりました。 なお、347ページから348ページに建設改良工事に関する契約実績を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。戻っていただき332ページ、333ページの水道事業決算報告書をごらんください。この報告書は、予算に対する実績を各区分に従い表示したもので、数値は消費税込みの金額となっています。 まず、収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、第1款水道事業収益が当初予算額13億3,990万3,000円で303万1,000円を増額補正いたしまして、予算額合計を13億4,293万4,000円とさせていただきました。これに対する決算額は13億3,891万2,205円で、予算額に対する執行率は99.70%で、402万1,795円の減額でございます。 次に、支出でございますが、第1款水道事業費用でございますが、当初予算額12億8,591万2,000円で1,660万7,000円を増額補正いたしまして、地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額913万6,800円と合わせました13億1,165万5,800円が予算額合計でございます。これに対する決算額は12億3,299万7,049円で、予算額に対する執行率は94%、不用額は7,865万8,751円でございます。 次に、資本的収入及び支出でございますが、次ページの334ページ、335ページをごらんいただきたいと存じます。収入につきましては、第1款資本的収入でございますが、当初予算額1億7,534万2,000円で、3,207万1,000円を減額補正いたしまして、予算額合計は1億4,327万1,000円とさせていただきました。これに対する決算額は1億4,409万7,586円で、予算額に対する執行率は100.58%、82万6,586円の増額でございます。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出でございますが、当初予算額8億7,550万1,000円で1億6,838万2,000円を減額補正いたしまして、7億711万9,000円が予算額合計でございます。これに対する決算額は6億6,088万6,666円で、予算額に対する執行率は93.46%でございます。地方公営企業法第26条の規定による翌年度繰越額478万4,400円がありますので、不用額は4,144万7,934円でございます。 なお、資本的収支の不足額5億1,678万9,080円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,060万8,014円、過年度分損益勘定留保資金4,207万509円、当年度分損益勘定留保資金4億5,336万5,702円及び建設改良積立金74万4,855円で補填させていただき、収支の均衡を図ったところでございます。 以上が決算報告書の内容でございます。 次に、平成30年度水道事業損益計算書でございますが、1枚おめくりいただきまして336ページをごらんいただきたいと存じます。この損益計算書は、平成30年度中の水道事業の経営成績を明らかにするため、年度中に得た全ての収益と、これに対応する全ての費用を記載したものでございます。なお、損益計算書以降の数値は工事に関する事項を除きまして、消費税抜きの金額となっております。その結果、下から4行目の当年度純利益は8,470万9,188円を計上することができました。詳細な事業実績につきましては、収益費用明細書並びに資本的収入及び支出明細書を350ページから354ページに記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 なお、資産の状況につきましては貸借対照表を342ページ、343ページに、また資金の状況につきましてはキャッシュ・フロー計算書を349ページに記載してありますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 続きまして、340ページをごらんいただきたいと存じます。平成30年度安中市水道事業剰余金処分計算書(案)についてご説明申し上げます。剰余金処分につきましては、当年度未処理分利益剰余金4億2,217万550円のうち8,000万円を建設改良積立金に、74万4,855円を組入資本金に処分することを地方公営企業法第32条第2項の規定に基づきまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、
水道事業会計剰余金処分及び決算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 公立碓氷病院事務部長。
◎公立碓氷病院事務部長(藤巻正勝) 議案第92号 平成30年度安中市
病院事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。 本年度につきましては、平成29年3月に作成した公立碓氷病院新改革プランの2年目として、プランに基づき透析患者の無料送迎及び訪問診療の開始、医療廃棄物の削減等の経営改善施策を実施してまいりました。 初めに、平成30年度の業務量でございますが、決算書の377ページをごらんください。入院患者延べ人数は3万4,071人、1日平均93.3人で、前年度に比べ5人の減、率にしまして5%の減となっております。また、一般病床、療養病床を合わせた病床利用率は46.9%でございます。なお、現在、厚生局への一般病棟病床届け出数は99床となっており、診療報酬請求から見た一般病棟の病床利用率は58%となっております。 一方、外来患者延べ人数は4万9,765人、1日平均204人となり、前年度に比べ1.2人、率にしまして0.6%の微増となっております。詳細につきましては、決算書374ページ以降の事業実績報告書をご高覧いただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。この決算書では、362ページから365ページの決算報告書数値は消費税込みの金額でございますが、366ページ、損益計算書以降の数値は消費税抜きの金額となっております。 それでは、362ページと363ページをごらんいただきたいと存じます。収益的収入決算額25億6,270万8,159円に対しまして、収益的支出決算額26億2,419万3,446円で、収益的収支は6,148万5,287円の赤字となりました。 次に、資本的収支でございますが、364ページと365ページをごらんいただきたいと存じます。収入決算額1億8,406万787円に対し、支出決算額2億9,509万1,319円で、資本的収支の収入不足額1億1,103万532円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 続きまして、366ページをごらんいただきたいと存じます。平成30年度病院事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。損益計算書は、経営成績を明らかにするため、事業期間中に得た全ての収支を記載し、最終的な純損益を計算表示した報告書です。当年度純損失は6,919万6,539円となりました。これに前年度繰越欠損金13億3,288万7,638円を加え、当年度未処理欠損金は14億208万4,177円となりました。 なお、資産の状況につきましては、372ページ、373ページの病院事業貸借対照表をごらんいただきたいと存じます。また、資金の出入り状況を明示したキャッシュ・フロー計算書につきましては、383ページをごらんいただきたいと存じます。 以上が安中市病院事業会計決算の概要でございますが、今後も公立碓氷病院あり方検討委員会等のご意見をいただきながら、抜本的改革に取り組んでまいりますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第93号 平成30年度安中市
介護サービス事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。病気や障害を持った方が、在宅において可能な限り自立した療養生活を維持できるよう、介護支援専門員により居宅サービス計画を作成し、また住みなれた地域や家庭で快適な生活が送れるよう、関係機関と連携を図りながら訪問看護サービスを提供するなど、利用者を支援してまいりました。 本年度業務量でございますが、407ページ、408ページをごらんくださいませ。訪問看護事業では、延べ利用者数3,313人、1日平均13.7人となりました。延べ利用者数は、前年度に比べ373人、率にしまして12.7%の増となりました。 居宅介護支援事業におきましては、介護予防を含めた計画作成延べ件数705件、訪問調査件数56件となっております。昨年度に比べ計画作成件数91件の増、訪問調査件数は15件の増となりました。 次に、394ページと395ページをごらんいただきたいと存じます。収益的収入決算額につきましては、消費税込みで4,449万8,082円、収益的支出決算額4,808万9,343円で、収支差し引き359万1,261円の純損失となりました。これに398ページの損益計算書のとおり、前年度繰越欠損金1,881万5,942円を加え、当年度未処理欠損金は2,240万7,203円となりました。 次に、資本的収支でございますが、396ページと397ページをごらんいただきたいと存じます。支出決算額110万4,889円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 なお、資産の状況につきましては、404ページ、405ページの貸借対照表をごらんいただきたいと存じます。また、キャッシュ・フロー計算書につきましては、410ページをごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、介護サービス事業会計決算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
今井敏博議員) 説明が終わりました。 次に、監査委員から決算審査意見書の報告を求めます。 監査委員の登壇を願います。 田島龍一代表監査委員。 〔監査委員 田島龍一登壇〕
◎監査委員(田島龍一) 監査委員の田島龍一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 平成30年度安中市各会計の決算審査等の結果につきまして、その概要をご報告いたします。なお、金額につきましては、万円未満を省略させていただきます。お手元の分冊の8、安中市各会計決算等審査意見書をご参照いただきたいと思います。 まず、2枚はぐっていただきますと目次があります。その目次の一番上に二重丸があって、安中市一般会計・特別会計という項目がありますが、これは収支計算による会計処理になります。それから、真ん中よりもちょっと下にまた二重丸がありまして、安中市水道事業会計、これ以降は公営企業会計基準というふうになりますので、いわゆる減価償却費等を計算した発生主義によって会計処理されております。 2枚ほどはぐっていただきまして、ここから安中市一般会計・特別会計になりますが、その次のページ、1ページをごらんいただきたいと思います。 最初に、平成30年度安中市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況の審査結果につきましてご報告いたします。地方自治法の規定に基づき、市長から審査に付された各会計歳入歳出決算書、
事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況調書は、いずれの会計についても計数、内容ともに正確であり、予算執行についても適正であると認められました。また、基金の運用についても適正であると認められました。業務執行等に関する意見は、次の2ページ以降に記載させていただきましたので、後でごらんいただきたいと思います。 ここからは、3ページ以降の決算の概要につきまして、各表を参照いただきながら、私のほうで気づいた点を述べさせていただきたいと思います。4ページをお開きいただきたいと思います。4ページの表の1、決算額総計前年度比較表ですけれども、この表は一般会計と、それから特別会計を合わせた決算の状況になっています。まず、表の上から2行目、B、歳入決算額、この30年度ですが、前年度と比較しますと一番右側の増減率がありますが、前年度と比べて3.53%減の393億3,264万円、それからその下のC、歳出につきましては、前年度に比べて3.7%減の382億5,332万円となっています。その下のD、歳入から歳出を差し引いた形式収支は10億7,932万円、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源E、5,444万円を差し引いた実質収支Fは10億2,487万円、それぞれ黒字となっています。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支Fですが、これは増減のところを見ていただきたいのですが、Fの増減4,395万円の黒字となっています。 その下の表の2、財政収支表ですが、この表は今見ていただきました表の1のBからFに相当するもの、これが合計に記載されていまして、それを一般会計と特別会計に区分したものになっています。それをもう少し前年度比較したものが、次の5ページの表の3になります。この表の3の一般会計のところをまずごらんいただきたいと思います。まず1行目、歳入は前年度に比べて2.79%減の244億2,006万円、2行目の歳出は前年度に比べて2.87%減の235億6,859万円になりました。3行目の歳入から歳出を差し引いた形式収支は8億5,146万円です。この8億5,146万円ですが、左の表の3のところ、歳入歳出差引差額、ここに一致しています。そこから翌年度に繰り越すべき財源、5,435万円を差し引いた実質収支は、5の7億9,711万円、それぞれ黒字となっているということです。実質収支のうち4億円が財政調整基金に繰り入れられ、残る3億9,711万円が翌年度の歳入繰入額となるという説明が財務部長からあったとおりです。 次に、歳入の内訳を見たいと思います。一般会計からですが、めくっていただきまして10ページをあけていただきたいと思います。10ページの表13、歳入決算の財源別内訳です。この表は、歳入を大きく自主財源と依存財源に区分して表示してあります。自主財源のところの30年度の構成比率を見ていただきますと51.79%となり、前年度に比べまして1.07ポイント上昇しています。それから、金額のほうで前年度と比較しまして増加した項目ですが、1の市税のところ、それから真ん中よりもちょっと下の6の地方消費税交付金、それから下から2行目、15の県支出金、それから一方、減少したのは、表の下のほうの14国庫支出金、それから一番下の21市債、そして表の真ん中よりも少々上の18番の繰入金、これが減少しています。 徴収状況をちょっと見たいと思いますので、済みません、前のページの9ページに戻っていただきたいのですが、表の11、一般会計歳入歳出決算状況、この30年度の歳入のところの収入未済額という欄があります。真ん中辺ぐらいです。14億3,171万円とありますけれども、この収入未済額ですが、ここから実際には、今9ページの一番下から2行目あたりにありますけれども、国庫支出金、それから県支出金、それから市債と、これらはタイミングの違いで必ず入るというものですから、それらを差し引いたものが11億8,829万円となっていまして、前年度と比べて2,371万円減少しています。 それから、徴収状況の表の11にまた戻っていただきまして、30年度の不納欠損額というのがありますけれども、この不納欠損額、前年度と比べまして3,755万円減少して2,065万円になっています。その内訳ですが、市税は1,411万円、それから分担金及び負担金が267万円、それから使用料、手数料が260万円、諸収入が127万円とありますが、そのそれぞれにつきましては、12ページから18ページの各項目の表をご参照いただきたいと思います。 11ページにまた行っていただきたいのですけれども、市税のところの表の14、下の右のほう、前年度と比較しまして収入未済額は2,657万円減少し、またそのすぐ左の不納欠損額は4,236万円、それぞれ減少しています。ということは、市税の収入率は向上しているということになります。市税の収入率が向上しているということは、これまでの徴収対策の成果と思われますけれども、依然として多額の収入未済がある状況であることは変わりありませんので、税負担の公平化と歳入確保の観点から、引き続き収入未済額の圧縮を図るよう要望いたします。 税外収入の未収金についても庁内関係課と連携の強化など、効率的、また効果的な取り組みの推進を要望いたします。 次に、歳出について見たいと思います。21ページをごらんいただきたいと思います。21ページの表39、これは性質別歳出状況前年度比較表になっています。この性質別歳出状況というのは、左の項目を見ていただきますと義務的経費、それから投資的経費、そしてその他の経費の3つに区分して表示しています。30年度の義務的経費見ていただきますと、右側のほうの構成比率は51.25%、前年度より1.38ポイント増加しています。 次に、次のページの22ページ、表の40をごらんください。この表の40は、歳出決算額前年度比較表です。この40につきましては、表の39を款別にまた書きかえたものになります。したがって、目的別に表示したものになります。これを見ていただきまして、前年度との大きな差があるところを注目していただきたいと思います。歳出で前年度比較で増加したのは、主に上から2行目の2の総務費、それから4の衛生費です。一方、減少したのは3の民生費、それから8の土木費、それから10の教育費でした。予算の執行率は94.20%で、前年度に比べると1.26ポイント高くなっています。 9ページに戻っていただきまして表の11、予算の執行残高から翌年度への繰越額の2億9,777万円を差し引いた11億5,465万円が不用額となっています。不用率は4.61%で、前年度に比べて1.94ポイント低下しています。 次に、市債について見ていきたいと思います。負債のほうです。前のページ、7ページの財政分析指標の状況のア、表の6の市債の残高について見ていただきたいと思います。30年度の新規の借入額は21億2,700万円で、これは歳入決算額の8.71%です。その横の償還額の元本は28億2,733万円で、それから当年度末の市債残高は247億9,152万円となっています。この償還額28億に利子の1億3,994万円を加えますと29億になるのですが、これは22ページあけていただきたいと思います。22ページに表の40というのがありますけれども、その下から2行目、12の公債費、これは先ほどの償還額に利子の1億3,994万円を加えた29億6,727万円、これが歳出決算額の12.59%と、いずれも大きな割合を占めています。 今後も市税の収入など自主財源の確保は厳しい状況が予想され、一方社会福祉関連経費の増加とか、それから社会資本の老朽化対策など、さまざまな政策課題がある中、市民の負託に応える市政運営を図っていくためには、経費の縮減、それから事業の選択と集中による財源の適切な配分など、中長期的な視点から見た持続可能な財政運営に努めることを要望いたします。 以上が一般会計ですが、次に特別会計につきましては、国民健康保険の特別会計の決算の状況ですが、31ページ以降をごらんいただきたいと思います。概略といたしまして、特別会計は一般会計からの繰入金に頼っているという現状はあるのですが、それぞれの設置目的に沿って適切に執行されています。国民健康保険特別会計は、31ページの表54、55をご参照いただきたいと思うのですが、国保制度の改革による大幅な内容変更が影響したことによって、前年度に比べ歳入歳出ともに減少した中で、歳入歳出差額は1億241万円増加しました。 次の32ページの表の56、款別歳入決算状況の中の5の繰入金は、収入済額は3,227万円減少して4億7,772万円になっています。そのうち、その他の繰入金4,265万円を減少して3,112万円となっていますが、赤字補填分は含まれていないため黒字決算となり、国民健康保険基金へ1億円を繰り入れています。 34ページ以降の後期高齢者医療特別会計及び36ページ以降の介護保険特別会計は、前年度に比べ歳入歳出ともに増加して、一般会計からの繰入金は、後期高齢者医療特別会計では35ページの表の61の3の繰入金が985万円増加しまして2億1,630万円、介護保険特別会計では2,398万円増加して8億3,447万円となりました。それぞれ事業費の支出の増加が続いています。 下水道特別会計は、38ページ以降に内容がありますので、ごらんいただきたいと思うのですが、39ページの表69の比較表では、前年度に比べて歳入歳出とも減少し、表69の5の一般会計からの繰入金は3,000万円増加して4億8,000万円となりました。8の市債の発行額は前年度に比べて2,160万円減少して2億2,000万円、それから40ページの表の70の3の公債費である元利の償還額は154万円減少して4億3,700万円で、市債残高は55億6,533万円となっています。多額の資本投下が必要な事業でありますので、また持続的なサービス提供のため、事業経営に当たっては下水道未接続世帯への接続促進を図る等によって下水道使用料を確保するなど、財政基盤の強化に努めるように要望いたします。 次に、
健康増進施設恵みの湯の事業特別会計ですが、これは今の40ページの下のほうから記載があります。41ページの表72の前年度に比べて歳入歳出ともに減少しました。表の73の2の一般会計からの繰入金は500万円増加して4,500万円となりましたけれども、高齢者割引制度への対応も影響していると伺っております。利用者が伸び悩んでおり、施設設備の更新等を考慮すると、経営環境は引き続き厳しい状況にあると思われます。これも収益を伴う事業であり、一層の経営努力、経営効率化が必要となっています。 以上、特別会計の総括としまして、収入については国民健康保険税を初めとして多額の収入未済及び不納欠損があることから、積極的な収納対策に取り組んで、収入未済額の圧縮を図るよう要望いたします。 続きまして、地方公営企業である平成30年度安中市水道事業会計決算、それから安中市病院事業会計決算及び安中市介護サービス事業決算の審査結果につきましてご報告いたします。 47ページ以降をごらんいただきたいと思います。地方公営企業法の規定に基づき市長から審査に付された各事業決算報告書、損益計算書、事業剰余金(欠損金)計算書、それから事業剰余金(欠損金処分または処理)計算書、それから貸借対照表及び附属書類は、いずれの事業についても計数、内容ともに正確で、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。また、各事業の経営は、法令に定められた基本原則に基づき適切に運営されているものと認められました。 決算概要の各事業につきまして、気づいた点を述べたいと思います。初めに、水道事業会計の決算の状況ですけれども、49ページをあけてください。この表の1の前年度比較表で、給水人口は前年度に比べて1.31%減の5万7,353人となりました。Bの総給水量は前年度に比べ0.40%減の816万立方メートルです。 54ページをあけてください。54ページの表の6、損益計算書の前年度比較、この3行目の給水収益は前年度に比べ157万円の減少の11億2,550万円となりました。漏水の状況を判断する一つの指標として有収率というのがありますが、これは若干の向上が見られております。今後の経営環境は、災害時におけるインフララインの機能の向上やインフラの老朽化に伴う更新費用の増大などが想定され、厳しい状況が続くと考えられます。こうしたことから、計画的に改良、更新を進めるとともに、適切な補修、維持管理が求められると思います。 給水人口減少に伴う資産規模の適正化など、中長期的な視点に立った管理運営を通じ、さらなる経営改善に努めるよう要望いたします。 次に、病院事業会計ですが、71ページ以降をごらんいただきたいと思います。73ページに表病―2というのがあります。診療科別の患者延べ数の前年度比較です。下から2行目に合計がありますが、入院と外来の合計、入院患者数は前年度に比べまして1,795人減少して3万4,071人となっています。中でも、外科においては42.3%の大幅な減少となっています。外来患者延べ数は前年度に比べ277人の増加で4万9,765人となりました。中でも、泌尿器科においては121.82%の大幅な増加となっております。この延べ患者数は1日当たりでは入院は93.3人、外来は204.0人になっていますが、新改革プランで定めた当年度の目標数値は1日当たり入院患者数は123人、それから外来患者数が273人であり、これも残念ながら大きく下回っています。 損益状況につきましては、78ページの表7をごらんいただきたいと思います。A、B、それからCとありますけれども、下から4分の1ぐらいのところ、C、医業利益、それから医業損失の項目になりますけれども、医業収支につきましては6億9,249万円の医業損失を計上して、前年度に比べて7.20%損失が拡大しています。この表から医業収益割合というのを出しまして、医業収益を医業費用で割った比率になりますけれども、これが100%未満の72.79%で、前年度と比べますと2.24ポイント残念ながら悪化しているという状況です。 診療体制の縮小などによる患者数の減少が、病院経営を圧迫する要因となっていると思われます。市民に信頼され、満足される質の高い医療を継続的かつ安定的に供給し、患者志向の経営に努めるとともに経営の健全化を確保するため、引き続き将来を見据えた経営のあり方について検討することを要望いたします。 次に、介護サービス事業会計の状況は、85ページ以降をごらんください。86ページの表2、訪問看護事業の利用者数前年度比較表では、利用者数は前年度に比べて373人増加の3,313人となりました。また、87ページの表3の居宅介護支援事業の事業量前年度比較表では、利用件数は前年度に比べ106件増加の761件となりました。損益状況は91ページをごらんください。表の8、ここでそれぞれ収入と費用、それから利益、A、B、Cをごらんいただきたいと思います。 高齢化が進む中で、介護サービス事業に対する要求は高まっていますけれども、公営企業として運営していく以上は独立採算による経営が原則でありますので、繰入額が多額にならないよう効率的な運営に努めていただきたいと思います。 最後に、平成30年度の安中市の
健全化判断比率等の審査結果につきましてご報告いたします。97ページ以降をごらんください。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、市長から審査に付されました
健全化判断比率、それから
資金不足比率及びこれらの基礎になる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。審査した
健全化判断比率及び
資金不足比率は、法令に定める早期健全化及び経営健全化の対象となる基準値を下回っています。また、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び
資金不足比率は、赤字額及び資金不足が生じておらず、財政の基礎的な健全性が保たれていることを示しています。 以上が平成30年度安中市各会計の決算審査等の結果の概要でございます。詳細につきましては、ただいまごらんいただいております審査意見書をもう一度ご確認いただきたいと存じます。厳しい財政状況が続くと予想されておりますけれども、限りある経営資源を最適に活用し、第2次安中市総合計画の目標、目的が達せられるよう行財政運営に努めることを要望いたしまして、私からの報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(
今井敏博議員) これをもって監査報告を終わります。 これより質疑を行います。 まず、議案第85号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第85号の質疑を終結いたします。 次に、議案第86号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第86号の質疑を終結いたします。 次に、議案第87号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第87号の質疑を終結いたします。 次に、議案第88号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第88号の質疑を終結いたします。 次に、議案第89号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第89号の質疑を終結いたします。 次に、議案第90号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第90号の質疑を終結いたします。 次に、議案第91号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第91号の質疑を終結いたします。 次に、議案第92号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第92号の質疑を終結いたします。 次に、議案第93号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
今井敏博議員) これをもって議案第93号の質疑を終結いたします。
△決算審査特別委員会の設置、委員会付託